(A) 業務停止命令 |
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金融商品取引業の全業務を2018年12月14日から2019年1月13日まで停止すること。 |
(B) 業務改善命令 |
(1) ファンド募集にかかる事務プロセスを網羅的に検証したうえで、今般の法令違反が発生した原因及び業務運営態勢上の問題点を究明すること。また、今般の法令違反について、責任の所在を明確にするとともに、金融商品取引業務を適切に行うための経営管理態勢及び業務運営態勢を再構築すること。
(2) 募集したファンド全件について、取得勧誘及び運用・管理の状況等(貸付先の資金管理の実態や資金の使途を含む)を精査したうえで、投資者保護に必要な対応を図ること。 (3) 本件行政処分の内容及び改善対応策について、全ての顧客を対象に、適切な説明を実施し、説明結果を報告すること。 (4) 顧客からの問い合わせ等に対して誠実かつ適切に対応するとともに、投資者間の公平性に配慮しつつ、投資者保護に万全の措置を講ずること。 (5) 上記の対応について、2019年1月11日までに、進捗状況及び対応結果について報告すること。 |
業務停止命令が出されたということは、関東財務局に「重い処分が必要であると判断された」ということになります。
(1) 除染ファンドにおいて官公庁等が関与して行う除染事業は存在していない。
(2) IoTファンドにおいて大手企業との業務提携等は存在していない。
知ってか知らずかは分かりませんが、虚偽の情報で投資資金を集めたことになります。詳しくは前回の記事「トラストレンディングが嘘の説明で投資勧誘していたとNHKが報道」をお読みください。
事業者 | 処分内容 | 処分発表 | 遅延発生 | 債権譲渡 |
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みんなのクレジット | 業務停止1ヶ月 | 2017年3月 | 2017年7月 | 2018年2月 |
ラッキーバンク | 業務改善命令 | 2018年3月 | 2018年5月 | 2018年12月 |
グリフラ | 業務改善命令 | 2018年7月 | 2018年7月 | - |
トラストレンディング | 業務停止1ヶ月 | 2018年12月 | - | - |
クラウドバンク | 業務停止3ヶ月 | 2015年7月 | 無し | 無し |
クラウドバンク | 業務改善命令 | 2017年6月 | 無し | 無し |
※事業者名をクリックすると「関東財務局の行政処分内容」に移動します。
グリフラの処分発表から遅延発生までの期間が短いのは、maneoが「このまま分配を続けるのは危険だ」と判断して供託金としたためです。
行政処分については「クラウドバンクは2回も受けているので乗り越えられる問題」程度に考えていましたが、一覧で並べてみると恐ろしいことになりました。
10%越えの高利回りで募集していた事業者ばかりですね。
大規模遅延中のガイアファンディングもそうです。
未成熟なソーシャルレンディングという業界でリスクの高い企業に投資してはいけません。SBIソーシャルレンディングやオーナーズブックへの投資を中心に考えるべきです。
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