不動産クラウドファンディングを運営するのに必要な許可「不動産特定共同事業法」についてわかりやすく解説いたします。
不動産特定共同事業とは「複数の投資家から小口の資金を集めて、その資金で不動産投資を行い、そこから得られた収益を分配する仕組み」のことを言います。
そして、その仕組みを運営する事業者の健全性や透明性を確保するために作られた法律が「不動産特定共同事業法」です。
・資本金1億円以上(1号事業者)
・宅地建物取引業法の免許
・良好な財務的基礎、的確に事業を遂行できる人的構成
・事務所ごとの業務管理者配置
といった条件があります。
1号・2号・3号・4号の違いについては下記ページで詳しく解説されています。
・不動産特定共同事業法とは?不動産の小口投資にはどんな種類があるの?
・最近よく聞く「不動産特定共同事業法」を重要ポイントのみ解説
2017年12月に新しく創設された法律です。不動産特定共同事業者よりも参入要件が緩和され、地域の不動産業者などの算入が容易になりました。
要件が緩和された分「総ファンド募集額の上限1億円」「投資家1人あたりの出資額上限100万円」という制約が設けられたため、大規模な不動産クラウドファンディングには向いていません。
手続き | 主務大臣または都道府県知事による登録 |
---|---|
資本金 | 1,000万円以上 |
純資産 | 純資産比率10%以上 |
免許 | 宅地建物取引業 |
出資の合計額 | 1億円(総ファンド募集額の上限) |
投資家1人あたり | 100万円(出資額の上限) |
事業者 | 登録免許 |
---|---|
CREAL | 不動産特定共同事業(1号・2号) 第二種金融商品取引業者 |
FANTAS funding | 不動産特定共同事業(1号) |
ジョイントアルファ | 不動産特定共同事業(1号・2号) 第二種金融商品取引業者 |
Rimple | 不動産特定共同事業(1号・2号・3号) |
SYLA FUNDING | 小規模不動産特定共同事業者 |
Renosy | 小規模不動産特定共同事業者 |
[参考記事] 不動産クラウドファンディング比較ランキング
「小規模不動産特定共同事業者かどうか」は不動産クラウドファンディング事業者を選ぶうえで1つの目安となります。
投資額の大きな人に小規模不動産特定共同事業者は向いていません。
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