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金融庁がソーシャルレンディング業者に貸付先の情報開示を促す

投稿日:2019年3月14日 | 執筆:カナメ先生
2019年3月12日、日本経済新聞が「金融庁はソーシャルレンディング業者に貸付先企業の情報開示を促す」と報道しました。

参考記事「ネット融資仲介 透明化へ日本経済新聞 朝刊

匿名化廃止の流れと公開の報道の意味

以前貸金業免許の問題、借り手保護の観点から匿名化が義務となっていた。
2017年3月みんなのクレジットが行政処分を受ける。
2018年3月ラッキーバンクが行政処分を受ける。
2018年7月maneo(グリーンインフラレンディング)が行政処分を受ける。
2018年6月日経新聞が「金融庁はソーシャルレンディング事業者が借り手企業名称などを開示できるようにする方針」と報道。
2018年12月トラストレンディングが行政処分を受ける。
2019年3月日経新聞が「金融庁はソーシャルレンディング業者に貸付先となる企業の情報開示を促す」と報道。

前回の報道では「開示できるようにする」というものだったのに対して、今回は「情報開示を促す」と強めの要求に変わっています。報道によれば「業者が情報を公表しない場合は理由の説明を求めたい」としています。

ソーシャルレンディング事業者にとっては金融庁の指導で匿名化していたものを、逆に「情報開示しなさい」と言われたことになります。

匿名化廃止でマーケット拡大が期待される

ソーシャルレンディングが匿名化廃止となれば、詳しい企業情報が多くの人にチェックされるようになるため詐欺まがいの事件は減り、投資家数増加に大きく貢献すると思われます。

ただし、グリーンインフラレンディング事件では融資先が親会社のJCサービスであることは周知の事実であったにも関わらず多くの人が被害にあっています。匿名化解除が絶対的な安全につながるわけではないという認識が必要です。

義務化となった場合にはデメリットも大きい

1情報開示をしたくない企業も多いので既存貸金業者から借りるメリットが大きくなる。
その結果、ソーシャルレンディングの利回りが低下してしまう。
2情報が多いほど調査力&判断力の低い個人投資家は不利になる。
その結果、有利なファンドは調査力の高い機関投資家に独占されてしまう。
3情報が多いほど責任がソーシャルレンディング事業者から投資家にシフトする。
その結果、ソーシャルレンディング事業者の借り手審査が甘くなる。

このようにソーシャルレンディング投資家にとって多くのデメリットがあります。

私は人や企業を信用して投資することを好みます。ソーシャルレンディングに関して言えば、ソーシャルレンディング事業者の信用分析はしますが、案件単位の分析はあまりしたくないところです。

そうしないと費用対効果がどんどん悪くなってしまいます。

もちろん匿名化廃止(情報開示の許可)は喜ばしい流れですが、それが義務化されないことを願っています。

カナメ先生
この記事を書いた人
21歳から投資をはじめて投資歴23年。ソーシャルレンディング歴8年。運用資産4億円以上。
IT会社経営、薬局経営、新築アパート投資、株式投資、REIT投資、クラファン投資などの幅広い経験が武器であり、「凡人なりに出来ることをコツコツと堅実に行うこと」がモットーです。
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