元本返還を求めて訴訟提起したのは、maneoがガイアファンディングセレクトファンドにより「【ガイア社向け】テキサス州米国不動産事業資金ローンへの投資」として募集したガイア社ノースデントン案件ファンドに関するものでした。
本ファンドは、投資家資金を責任財産(ガイア社の米国ノースデントン物件融資債権)に限定して融資に充てるもので、この責任財産限定特約付融資は、
事業者に対し、
①事業に収益性があれば、担保として提供する財産が少なくても無担保融資とすることで融資の道を開き、
②事業に失敗したとしても、責任財産を事業で取得する資産に限定することで事業者の生活を守り、
③事業への挑戦を行いやすくさせるものであり、
一方、投資家に対し、
④事業失敗によるリスクを負うことの対価として高利回りを提供し、
⑤事業収益性審査実施によって無担保融資を許す事業収益性の存在を確認し、
⑥融資後のモニタリング実施によって事業失敗リスクを抑え、
⑦たとえ事業が失敗したとしても、ファンド資金で購入された資産の処分による資金回収で全損を回避し、
⑧個人では難しい海外不動産投資案件への投資を行いやすくさせる
ことを特色とするファイナンススキームです。
上記⑤について、maneoのホームページにおいて「maneoの審査をクリアした事業性資金のみがファンドとして募集される」ことを表明し、上記⑥について、募集ページにおいて「投資家出資金がガイア社の米国不動産投資案件としての【ガイア社向け】テキサス州米国不動産事業資金ローンへの投資」であること、「当該ローンのガイア社責任財産が同社のノースデントン物件融資債権に限定される」こと、及び「本ファンドを善良なる管理者の注意をもって執り行う」ことを表示し、上記⑦について「ガイア社が購入不動産のノースデントン物件に担保を設定すること」を表示してファンド募集しました。
しかしながら、maneoの対ガイア社訴訟記録及びmaneo社内調査報告書から、実際には、
・ガイア社向けローンは、ノースデントン物件とは無関係の単なる無担保融資であったこと、
・ファンド運営は、ガイア社への信用を基礎とする、実質的な審査・モニタリングを行わないものであったことが判明しました。
裁判において、
maneoは、「投資家資金を募集ページ表示のとおり無担保でガイア社に融資を行ったにすぎず、募集ページ表示ノースデントン物件については一切関与しない」と開き直り、
裁判所は、「投資家がノースデントン物件とは一切関係のない単なる無担保融資に資金を投じる結果になったことについて、maneoがかかる運営を行ったことの責任を問うことはできない」というのが裁判官の良心(常識)としてmaneoの開き直りを支持するのみならず、あろうことか「maneoが単なる無担保融資としことは、投資家にとって有利な運営であった」との判断さえ示しました。
金融リテラシーに関する評判の通り、本裁判に関わった裁判官(延べ14人)は、本投資案件の全体像を理解できないのでしょう。
上記⑤、⑥及び⑦については、募集ページに個別・具体的に記載されていない限り、善管注意義務の対象範囲に含まれないと判断しました。ソーシャルレンディング事業の監督官庁である関東財務局がラッキーバンクに対する行政処分において金商法誠実公正義務を根拠に「二種業者は営業者の債権の保全・回収に関する善管注意義務を負担する」と判断したことを踏まえても、maneoが上記⑥及び⑦の義務を負わないことを確認したことになります。
一方、上記②に関し、募集ページに明記されていたにもかかわらず実際には融資契約に責任財産限定特約が付さていなかったことについて、裁判官は、⑥及び⑦に関し「募集ページに個別・具体的に記載されていない限り義務は存在しない」と判断した手前、maneoの当該業務不履行を何とか正当化する必要に迫られ、「当該特約のない単なる無担保融資とすることは、借り手を不利にさせ、貸し手(投資家)を有利にさせる不履行であるため、募集ページ表示と異なる運営であっても問題はない」との、事業性資金融資の仕組みの全体像を無視した信じられないような判断を行ったものと思われます。 ここまで倒錯的な判断となると、滑稽としか言いようがありません。
ソーシャルレンディングは、高利回りと引き換えにリスクを取る投資家を募集しやすく、また、事業資産以外の担保が不足する借手に対し事業性を評価して融資を可能とすることで、硬直的な担保至上主義から脱する新しい金融手段として有用になるものと思っていましたが、今回明らかとなった裁判官の良心(常識)では、担保に頼らない事業性評価に基づくファイナンスの仕組みを促進させるどころかむしろ抑制させる、すなわち、司法に判断を求めても、事業性を評価して無担保で融資するファンドへの投資は、ファンド運営者に対し、無善管注意義務を問うことのできない、無限定で資金を委ねるに等しいものと判断されるため、ソーシャルレンディングのスキームとして成立し得ないことになるのでしょう。
裁判官には、金融リテラシーが低いこともあって、根底に「努力せず金を得ようとするソーシャルレンディングの投資家など守るに値しない」との投資家に対する冷淡な考えがあるのかもしれません。
maneoは第1審の結審直前で私のmaneoでの投資履歴を何ら主張を付すことなく証拠としてのみ提出しましたが、投資家から資金を募集した者としての身の程をわきまえず、「原告も努力せず金を得ようとする投資家の一人です」と暗に主張することで、裁判官のこの冷淡な考え方が示されることを期待したのでしょう。
ガイア社に関する訴訟記録等により通常では得られない証拠資料があったことから訴訟提起してみましたが、残念ながら壁は厚かったです。
信用も何もそもそも破綻したガイアに信用なんてないでしょうに・・
年率では、5%バックですよね。運用期間、約2年だから。
ガイアの再生案の提出期限がさらに3か月延長とのこと。
ただ、”トポスを除いた”とあるので、
トポスだけ切り離して話を進めるということかな?
だったら問題なく話は進みそうなのだけれど・・
それにしても、500万の利回り20%はヤマワケ恒例の露骨に応募倍率かさ上げ案件ね…
成田の半分以下の土地開発に有名大会社の11社連合があたる。方や、共生バンクって何者? いかに絵空事かということだよな。
自分の記憶違いだったのかなと最初思ってました
労せずカネが入れば、堕落するのはスリランカだけではないよ。
元本返還を求めて訴訟提起したのは、maneoがガイアファンディングセレクトファンドにより「【ガイア社向け】テキサス州米国不動産事業資金ローンへの投資」として募集したガイア社ノースデントン案件ファンドに関するものでした。
本ファンドは、投資家資金を責任財産(ガイア社の米国ノースデントン物件融資債権)に限定して融資に充てるもので、この責任財産限定特約付融資は、
事業者に対し、
①事業に収益性があれば、担保として提供する財産が少なくても無担保融資とすることで融資の道を開き、
②事業に失敗したとしても、責任財産を事業で取得する資産に限定することで事業者の生活を守り、
③事業への挑戦を行いやすくさせるものであり、
一方、投資家に対し、
④事業失敗によるリスクを負うことの対価として高利回りを提供し、
⑤事業収益性審査実施によって無担保融資を許す事業収益性の存在を確認し、
⑥融資後のモニタリング実施によって事業失敗リスクを抑え、
⑦たとえ事業が失敗したとしても、ファンド資金で購入された資産の処分による資金回収で全損を回避し、
⑧個人では難しい海外不動産投資案件への投資を行いやすくさせる
ことを特色とするファイナンススキームです。
上記⑤について、maneoのホームページにおいて「maneoの審査をクリアした事業性資金のみがファンドとして募集される」ことを表明し、上記⑥について、募集ページにおいて「投資家出資金がガイア社の米国不動産投資案件としての【ガイア社向け】テキサス州米国不動産事業資金ローンへの投資」であること、「当該ローンのガイア社責任財産が同社のノースデントン物件融資債権に限定される」こと、及び「本ファンドを善良なる管理者の注意をもって執り行う」ことを表示し、上記⑦について「ガイア社が購入不動産のノースデントン物件に担保を設定すること」を表示してファンド募集しました。
しかしながら、maneoの対ガイア社訴訟記録及びmaneo社内調査報告書から、実際には、
・ガイア社向けローンは、ノースデントン物件とは無関係の単なる無担保融資であったこと、
・ファンド運営は、ガイア社への信用を基礎とする、実質的な審査・モニタリングを行わないものであったことが判明しました。
裁判において、
maneoは、「投資家資金を募集ページ表示のとおり無担保でガイア社に融資を行ったにすぎず、募集ページ表示ノースデントン物件については一切関与しない」と開き直り、
裁判所は、「投資家がノースデントン物件とは一切関係のない単なる無担保融資に資金を投じる結果になったことについて、maneoがかかる運営を行ったことの責任を問うことはできない」というのが裁判官の良心(常識)としてmaneoの開き直りを支持するのみならず、あろうことか「maneoが単なる無担保融資としことは、投資家にとって有利な運営であった」との判断さえ示しました。
金融リテラシーに関する評判の通り、本裁判に関わった裁判官(延べ14人)は、本投資案件の全体像を理解できないのでしょう。
上記⑤、⑥及び⑦については、募集ページに個別・具体的に記載されていない限り、善管注意義務の対象範囲に含まれないと判断しました。ソーシャルレンディング事業の監督官庁である関東財務局がラッキーバンクに対する行政処分において金商法誠実公正義務を根拠に「二種業者は営業者の債権の保全・回収に関する善管注意義務を負担する」と判断したことを踏まえても、maneoが上記⑥及び⑦の義務を負わないことを確認したことになります。
一方、上記②に関し、募集ページに明記されていたにもかかわらず実際には融資契約に責任財産限定特約が付さていなかったことについて、裁判官は、⑥及び⑦に関し「募集ページに個別・具体的に記載されていない限り義務は存在しない」と判断した手前、maneoの当該業務不履行を何とか正当化する必要に迫られ、「当該特約のない単なる無担保融資とすることは、借り手を不利にさせ、貸し手(投資家)を有利にさせる不履行であるため、募集ページ表示と異なる運営であっても問題はない」との、事業性資金融資の仕組みの全体像を無視した信じられないような判断を行ったものと思われます。 ここまで倒錯的な判断となると、滑稽としか言いようがありません。
ソーシャルレンディングは、高利回りと引き換えにリスクを取る投資家を募集しやすく、また、事業資産以外の担保が不足する借手に対し事業性を評価して融資を可能とすることで、硬直的な担保至上主義から脱する新しい金融手段として有用になるものと思っていましたが、今回明らかとなった裁判官の良心(常識)では、担保に頼らない事業性評価に基づくファイナンスの仕組みを促進させるどころかむしろ抑制させる、すなわち、司法に判断を求めても、事業性を評価して無担保で融資するファンドへの投資は、ファンド運営者に対し、無善管注意義務を問うことのできない、無限定で資金を委ねるに等しいものと判断されるため、ソーシャルレンディングのスキームとして成立し得ないことになるのでしょう。
裁判官には、金融リテラシーが低いこともあって、根底に「努力せず金を得ようとするソーシャルレンディングの投資家など守るに値しない」との投資家に対する冷淡な考えがあるのかもしれません。
maneoは第1審の結審直前で私のmaneoでの投資履歴を何ら主張を付すことなく証拠としてのみ提出しましたが、投資家から資金を募集した者としての身の程をわきまえず、「原告も努力せず金を得ようとする投資家の一人です」と暗に主張することで、裁判官のこの冷淡な考え方が示されることを期待したのでしょう。
ガイア社に関する訴訟記録等により通常では得られない証拠資料があったことから訴訟提起してみましたが、残念ながら壁は厚かったです。
あとここはクラバンのスレなのでガイアファンディングの方に書き込んだ方がいいですよ
労せずカネが入れば、堕落するのはスリランカだけではないよ。
「この国は、この調子だと借金、返せないのを利用して、港をカタに取れば、南シナ海でやってる様な勝手に埋め立てしなくても、軍事力を展開できる。一帯一路は名目で、世界地図を見れば、軍事上、重要な補給港になることはわかる。アメリカだって、天然の超良港の真珠湾が欲しくて強引にハワイ王国を自国領に組み込んだじゃないか!」と言うのが中国のホンネだと思うのは私だけだろうか?
しかし、テクラウドに投資する側としては、カネは返してほしいのがホンネではあるが。
さて、夜逃げ大統領の国、掏摸ランカは、どうだろうか?