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金融商品取引業の資格があっても安心とは限らない

初回:2018年6月26日 | 更新:2019年11月25日 | 執筆:カナメ先生
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ここがポイント!
  • 金融業の資格が無いとソーシャルレンディングの運営は出来ない。
  • 金融業の資格が安全の保証とならないことは歴史が証明している。
  • 第一種金融商品取引業(証券会社)でも安心できるわけではない。

ソーシャルレンディング事業をはじめるには「第二種金融商品取引業」と「貸金業」の2つの資格(登録)が必要です。

第二種金融商品取引業はファンド募集(投資家からお金を集める)に必要な資格で、貸金業は融資ビジネス(企業に有利子でお金を貸す)に必要な資格です。

第二種金融商品取引業の条件とは?

資本金最低資本金1,000万円以上。
経営者金融商品取引業者としての業務を適切に行う資質が十分にあること。
常務金融商品取引業としての業務を適切に遂行するために必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識と経験を有すること。
法令順守部
責任者
金融機関のバックオフィス経験者や、行政書士や司法書士などの資格を有している人。
コンプライアンス
担当者
営業部門から独立しており、コンプライアンスの知識を十分に有している人。
各部門各部門の業務を適切に行うために十分な人員が配置され、内部管理等の責任者が適切に配置される組織体制となっていること。

第二種金融商品取引業があれば安心なのか?

第二種金融商品取引業は登録条件が厳しく、金融庁の管轄であるため、それなりに信頼性の高い資格です。しかし、以下の事業者は第二種金融商品取引業に登録したにも関わらず大きなトラブルを発生させています。

※マークの事業者は「maneoプラットフォーム」を利用していたため、第二種金融商品取引業に登録していないソーシャルレンディング事業者です。

ラッキーバンク約33億円の貸し倒れ参考記事
みんなのクレジット約31億円の貸し倒れ参考記事
トラストレンディング約52億円の延滞中参考記事
※グリーンインフラレンディング約127億円の延滞中参考記事
※クラウドリース約55億円の延滞中参考記事
※ガイアファンディング約40億円の延滞中参考記事
※キャッシュフローファイナンス約8.9億円の延滞中参考記事
※アメリカンファンディング約2.3億円の延滞中参考記事

これでは第二種金融商品取引業に登録していても決して安全には思えません。

第一種金融商品取引業だったら安心なのか?

第一種金融商品取引業(証券会社)第二種金融商品取引業とは取り扱える金融商品が異なり、主に流動性の高い有価証券を取り扱います。

また、最低資本金は5,000万円以上、純資産額要件、自己資本規制、主要株主規制などは二種よりも厳しい条件となります。

ただし、二種と比べて取得するのは大幅に難しくなりますが、安全性を確信できるほどの指標ではありません。

現時点で第一種金融商品取引業者はクラウドバンクSAMURAIの2社です。

カナメ先生
この記事を書いた人
21歳から投資をはじめて投資歴23年。ソーシャルレンディング歴8年。運用資産4億円以上。
IT会社経営、薬局経営、新築アパート投資、株式投資、REIT投資、クラファン投資などの幅広い経験が武器であり、「凡人なりに出来ることをコツコツと堅実に行うこと」がモットーです。
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