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ソーシャルレンディングで損失補填はしているのか?

初回:2018年6月19日 | 更新:2019年11月22日 | 執筆:カナメ先生
ここがポイント!
  • 損失補填は金融商品取引法で禁止されている。
  • 損失補填を禁止する法律は世界的に見て珍しい。
  • 損失補填は大きな視点で考えると投資家の損になる可能性が高い。

ソーシャルレンディングに関わる法律

ソーシャルレンディング事業は「金融商品取引法」と「貸金業法」の2つの法律を守ってビジネスを営んでいます。ソーシャルレンディング業界はまだ歴史の浅い業界のため、法的に未成熟な部分が多々あります。

損失の補填は金融商品取引法で禁止されている

金融商品取引業者が顧客の損失を補填することは法律で禁止されています。
その理由は以下の通りです。

・投資家の自己責任原則が害される(結果として投資家の損となる)
・損失補償をめぐる紛争の防止
・証券会社の健全経営が損なわれる

このような理由から、ソーシャルレンディング事業者も証券会社などと同様に顧客に対する損失補填は行っていません。

海外では損失補填OK

損失補償を法律で禁止している国は日本以外ではほとんど例がありません。

しかし、世界最大のソーシャルレンディング会社であるLending Club(レンディングクラブ)は「貸し倒れリスクの高い顧客の損失を補填するため、全体の金利が高くなっている問題」をキッカケに誕生しています。

そのような経緯から考えると、海外のソーシャルレンディング会社も基本的に損失補填を導入することは無いのかもしれません。

カナメ先生
この記事を書いた人
21歳から投資をはじめて投資歴23年。ソーシャルレンディング歴8年。運用資産4億円以上。
IT会社経営、薬局経営、新築アパート投資、株式投資、REIT投資、クラファン投資などの幅広い経験が武器であり、「凡人なりに出来ることをコツコツと堅実に行うこと」がモットーです。
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